債権回収に強みを持つ弁護士の探し方

債権

期限通りの支払いが行われなかった債権を回収することを債権回収と呼びますが、売掛金や貸付金などの債権を回収するための手続きでは内容証明郵便の送付や支払いの督促、少額の訴訟や通常訴訟などの種類があります。
最終的には裁判所に対し強制執行の申し立てを行い、債権を回収する流れで行われるのが一般的です。
このような手続きを自らの企業内だけで行うことはできないわけではないけれども、様々な法律が関与して来ることからも専門の会社に委ねるのが一般的で、その専門の会社に相当するのが弁護士になるわけです。
売掛金や貸付金などには時効がある関係からも、消滅時効が完成してしまうと本来回収できるお金もできなくなるなど早めに対応しなければなりません。
消滅時効の完成を阻止するためには早めに着手することが求められるわけですが、この作業となるのが内容証明郵便の送付や支払い督促、少額訴訟に通常総称などの手続きになるわけです。

消滅時効の完成とは

所で時効といった言葉を知っているけれども消滅時効の完成とは何を意味するものなのか良く分からなかったり、何となく分かるけれども具体的な意味が理解できていない人も多いのではないでしょうか。
改正民法の中では、債権者が権利そのものを行使することができるときから10年が経過したときに加え、債権者が権利を行使することができる事実を知ったときから5年が経過したときも債権は時効により消滅する、このようなことが改正民法166条の1項に記載してあります。
債権者が権利を行使できるタイミングは客観的起算点となるときで、債権者が権利を行使できることを知ったときは主観的起算点になります。
すなわち、改正民法の中では客観的起算点から10年が経過したときに加えて主観的起算点から5年が経過したときも時効で再建が消滅するなどの意味になるわけです。

債権回収が必要になるシーン

債権回収が必要になるシーンには、貸したお金が期限通りに支払いが行われなかったときや売掛金が期限通りに支払われなかったときなどがありますが、これらはいずれも法人や個人事業など経営に関与する場合での話で一般的には起こりえないイメージを持つ人は多いといえます。
しかし、離婚した元配偶者から養育費が期限通りに支払いが行われなかったときや自転車などの事故の加害者に対しケガの治療費などを請求したのにも関わらず支払われない場合も債権の回収を行うことで必要額を請求して入金することができるようになっているので、一般的にも債権回収といったことはあり得る話になります。

強い味方になってくれるのが法律の専門家である弁護士

また、これ以外にも他人に対し何らかの請求権を持っているけれども相手が支払いに応じないときには債権の回収が必要になることもあり、そのとき強い味方になってくれるのが法律の専門家ともいえる弁護士の存在です。
ただ、一口に弁護士といってもそれぞれに得意な領域がありますし、専門家でも強みがあまりない案件には手を出さなかったり民事事件は関与するけれども刑事事件は関与しないなどのケースもあるので誰でも良いわけではありません。
法律事務所のホームページには当事務所の対応業務などのように事務所内で行うことができる業務メニューを用意しているので、それを見て案件の対応が可能であるのか否かを見極めて相談するなどの流れがおすすめです。
交通事故や離婚問題などに強い弁護士などの場合は、刑事事件に特化した業務に精通しているので離婚や交通事故などに関係する債権の回収などの依頼は可能になります。

参考:債権回収に強い弁護士へ相談|大阪「咲くやこの花法律事務所」

債権の回収を実現するために

債権の回収を実現するためには、色々な手続きが必要になって来るわけですが、手続きの中には比較的簡潔に行うことができるものから裁判所を使って行うものなど様々なケースが存在します。
主な手続きの流れの最初は弁護士への相談と着手といった形になりますが、代理人となることで債務者に対して電話やメールなどを使って取り立てを行うことから始めます。
電話およびメール以外にも、メッセンジャーアプリなどを活用して取り立てを行うケースもあるのですが、これらの方法は債権を回収する手続きの中では最も手軽であると同時に身近なものでできるなどの特徴を持ちます。

相手との信頼関係が完全に損なわれていない場合

相手との信頼関係が完全に損なわれていない場合や話し合いの寄りがあるときなどは、電話やメールを利用して取り立てを行う方法は得策といえます。
貸付金や売掛金の支払いが滞って締まったのが初めてのときなど、相手側がうっかり払うのを忘れたなどの可能性がある場合は電話やメールなどで連絡するのが最適です。
債務の支払いを再三促してもそれに応じないときには内容証明郵便を使って催告(請求)を行う必要が出て来ます。

まとめ

内容証明郵便は、郵便局が差出人や受取人、差出日付や内容などを証明してくれる特殊な郵便物で、信頼性が高い文書などからも正式な請求であることを促せるメリットを持ちます。
さらに、内容証明郵便による催告の場合は消滅時効の完成を猶予する効果できるメリットもあるといいます。